ストーカー事件

平沢俊乃結婚詐欺説濃厚で自業自得「男が勝手に投げ銭しただけ」

ストーカー事件

東京・新宿区の高層タワーマンションで起きた20代女性刺殺事件

犯人の51歳男性が現行犯逮捕されましたが、男女の間には大金が絡んだ深い金銭トラブルの背景がありました。被害女性の平沢俊乃さん(25)は、加害者の和久井学容疑者(51)から「1000万円以上支払っていた」と供述されています。

一方で、平沢さんがライバー(配信者)として活動しており、ファンからの「投げ銭」だったという見方もあります。

平沢さんが結婚を現実視させ金品を引き剥がしていった”結婚詐欺”なのか、それとも男性からの一方的な”投げ銭”だったのか。対立する両説について検証したいと思います。

平沢俊乃は結婚詐欺ではないという主張

この説は、平沢俊乃さんがインターネット上で配信活動を行う”ライバー”だったことに着目しています。

ライバーとは、ゲームの実況や雑談などをライブ配信し、ファンから”投げ銭”と呼ばれる寄付を受け取ることで生計を立てる存在です。中には月収数百万円と言われるトップライバーもいます。

平沢さんも、かつてはガールズバーに勤務していましたが、その後ライバー活動に転向していた可能性があります。仮にそうだとすれば、和久井容疑者から1000万円以上の金銭を受け取っていたのは、ファンからの”投げ銭”の可能性が出てきます。

「配信が上手くて魅力的だったからファンになり、投げ銭し続けただけ。平沢さん自身は悪気がなかった」(30代男性ライバーファン)

配信者への投げ銭は、あくまでも視聴者の自発的な寄付行為です。平沢さんは受け取る側にすぎず、詐欺の意図はなかったという指摘です。

また、「結婚詐欺とは言えない。ファンなら高額投げ銭もあり得る」(20代女性ライバー)と、金額の多寡は問題視されていません。

このように投げ銭説では、平沢さん側に悪意はなく、あくまで和久井容疑者の一方的な行為が過剰に及んだにすぎないと主張しています。

平沢俊乃のライバー活動について

平沢俊乃さんがライブ配信者(ライバー)として活動していたことは、事件当日の目撃情報や報道などから間違いないと考えられています。しかし、具体的な配信アプリやライバー名については現時点で特定された情報はありません。

一部で「ふわっち」という配信アプリを使っていた可能性が指摘されていますが、確証はなく予測の域を出ません。他にも人気の配信アプリ「TikTok」「17Live」「BIGO LIVE」などを使っていた可能性も考えられます。

西新宿タワマン殺人の被害者は。。。。
女性ライバーや!!!
ふわっちか??

てかウチから現場目と鼻の先なんですけど🥺

ライバー名については「平明日香(たいら あすか)」という源氏名を使っていたとの情報がありますが、これ以外の名前も考えられるでしょう。

ライバーとしての人気やファン層、収入額などの詳細は不明です。しかし、高級タワーマンションに住んでいたことから、かなりの人気と収入があった可能性は指摘されています。

今後、新たな情報が出てくれば、平沢俊乃さんのライバー活動の実態が明らかになっていくと考えられます。

平沢俊乃は結婚詐欺であるという主張

一方で、平沢さんの行為が典型的な”結婚詐欺”だったとの見方もあります。

結婚詐欺とは、結婚する意思がないにもかかわらず、金品を引き渡させる目的で結婚を偽る行為です。平沢さんが和久井容疑者に結婚の見返りを期待させ、多額の金を手に入れていたとすれば、まさにこの範疇に当てはまります。

「1000万円以上渡していた」という供述は、その疑いを一層、濃くさせています。一般的な恋愛関係では考えられない金額です。

「あれだけの金を渡すということは、少なくとも口約束はあったはず」(40代ネットユーザー)

「金もらっといてありったけの言い訳。しれっと結婚話逃げたんじゃないの」(30代ネットユーザー)

このように、多くのユーザーは平沢さん側に意図があり、いわゆる”頂き”の実態があったと見ています。

さらに一部では、「ガールズバーの経営も、金集めが本当の狙いだった」との声もあり、平沢さんの経歴から見ても、”詐欺師”の可能性が指摘されているのが現状です。

“フリーターの若い子に1000万円以上払うバカは存在しない”との見方もあり、金銭感覚の無さから、結婚詐欺以外の目的は考えにくいとの意見も多数です。

このように、結婚詐欺説では、平沢さんに悪意があり、積極的に金品を引き剥がそうとしていたと厳しい視線が注がれています。自業自得だというコメントも多くみられました。

平沢俊乃さんが結婚詐欺かどうかの分かれ目とポイント

投げ銭説と結婚詐欺説、それぞれに長所と短所があります。

【投げ銭説の長所】
・ライバーという職業があり、高額の投げ銭自体に違和感はない
・平沢さん側に悪意がない点で、納得がいく

【投げ銭説の短所】
・一般的なファンとは考えにくい1000万円超の巨額
・投げ銭以上の男女間のトラブルが存在した可能性

【結婚詐欺説の長所】
・供述の1000万円超は、通常の恋愛関係では考えにくい金額
・平沢さんの経歴から、金銭を引き剥がす意図が見て取れる
・2人の間に金銭トラブルが存在していたことは事実

【結婚詐欺説の短所】
・結婚の約束があった直接的な証拠がない
・平沢さん側の供述がないため、一方的な解釈に終始

現時点での情報からは、どちらの説が正しいのか断定するのは難しいと言えるでしょう。

しかし、金額の大きさやトラブルの存在、経歴を踏まえると、やや結婚詐欺の疑いが濃厚とも考えられます。他方で、投げ銭文化の広がりを鑑みれば、そこまで突飛な事例とは言えない面もあります。

つまり、結婚詐欺の可能性を完全に排除することはできないものの、ある種のグレーゾーンが存在する事案と捉えるのが適切かもしれません。今後の更なる調査次第では、その傾向は変わってくる可能性もあります。

平沢俊乃さんが結婚詐欺と認定されるための要件

結婚詐欺は刑法の詐欺罪に該当する可能性がありますが、立件には一定の要件を満たす必要があります。

  1. 結婚の約束があったこと
    最も重要な要件が、加害者側から明確な「結婚の約束」があったことの立証です。単なる結婚への期待や願望だけでは不十分で、直接的な結婚の確約がなければなりません。
  2. 金品を引き渡させる目的があったこと
    次に、加害者側に金品を引き渡させる「目的」があったことが条件となります。恋愛感情から自発的に贈与した場合は該当しません。金品を取り付ける意図の証明が欠かせません。
  3. 詐欺の故意があったこと
    さらに、結婚する意思がなかった、つまり「詐欺の故意」があったことも重要な要件です。最終的に結婚に至らなかったからといって、必ずしも故意があったとは限りません。
  4. 金品の授受関係の立証
    加害者から被害者に金品が渡され、被害者側に財産上の損害が発生したことも立証する必要があります。金品の移動経路やタイミングなど、金銭授受関係の特定が求められます。

このように、結婚詐欺には様々な要件を満たす必要があり、立件は必ずしも容易ではありません。被害者の主観の排除や、動機の立証など、ハードルが高いのが実情です。

そのため、一部では詐欺罪への当てはめを見直し、新たな法制化を求める意見もあります。結婚を偽る行為自体を処罰対象にするなど、法改正を含めた対策の検討が重要となっています。

平沢俊乃さんの事件が、結婚詐欺の要件に当てはまるかの検証

  1. 結婚の約束があったこと
     この点については、現時点で明確な証拠は出ていません。和久井容疑者側から結婚を約束されたと直接供述されているわけではありません。ただし、1000万円以上ものお金を渡していたことから、一定の約束があった可能性は否定できません。
  2. 金品を引き渡させる目的があったこと
     平沢さん側に金品を引き渡させる明確な目的があったかどうかは不明です。ただし、ガールズバーの経営者であった経歴や、巨額の1000万円超を渡されていることから、金品を引き剥がす意図があった可能性は指摘できます。
  3. 詐欺の故意があったこと
     平沢さん側に結婚する意思がなかった、つまり詐欺の故意があったことを裏付ける直接の証拠は見当たりません。ただし、金銭トラブルになった経緯からすれば、故意の存在を完全に否定することはできません。
  4. 金品の授受関係の立証
     この点は比較的明確で、和久井容疑者から平沢さんに対して1000万円超の金銭が渡されていたことは、両者の供述から裏付けられています。

総じて、結婚詐欺と明確に認定するには、いくつかの疑問点が残る形となっています。特に結婚の約束の有無と、詐欺の故意の立証が課題です。

一方で、金品授受の事実や、平沢さんの経歴、金銭トラブルになった経緯などを考えると、完全に結婚詐欺の可能性を排除することはできません。

つまり今回は、グレーゾーンに位置する事案と言えそうです。今後の更なる捜査で新たな事実が判明すれば、結婚詐欺該当性は変わってくる可能性もあります。法的に錬られた概念への当てはめには課題が残る事案と言えるでしょう。

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